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Succession of property遺産相続

遺産調査

相続が発生した場合、亡くなられた方と同居している親族が遺産を管理していることが多く、他の相続人はこの同居親族が積極的に遺産を開示してくれない限り遺産全体を把握することは困難といわなければなりません。また、被相続人の預貯金は、死亡によって凍結されると思い込まれているため(2019年7月1日から、民法第909条の2により預貯金の仮払い制度が施行されています)、葬儀費用の捻出等の理由で亡くなる前から引き出されていることが少なからずあります。さらに、家庭裁判所の遺産分割調停はあくまで判明している遺産を対象にするもので、隠し遺産や使途不明金については対象外で、別途訴訟を提起しなければなりません。
こうした現実を踏まえ、当事務所は被相続人の預貯金の取引履歴を10年分取り寄せて、その流れを追うとともに、引出時刻や引出場所も調べ、被相続人の住所やかつての勤務先付近の金融機関に口座照会を行い、徹底的に遺産調査を行います。さらに、被相続人のカルテや介護記録を取り寄せ、引出行為が可能性を吟味致します。(要調査費用)

寄与分

遺産相続の相談を受けると、親の面倒を看たとか家業を手伝った等の「寄与分」の主張がなされることが多くあります。
しかし、「寄与分」が認められるためには、通常の扶養義務の範囲を超える「特別な寄与」(民法904条の2第1項)がなければならず、その寄与行為によって被相続人の財産が維持または増加されなければならないため、簡単には認められません。実際、裁判所の司法統計でも、1年間に申立てられる遺産分割調停や審判数が11,000件~13,000件であるのに対し、寄与分の定めのあった件数はわずか132件~170件で1.5%にも達しません。(但し調停に代わる審判を除く)しかも、寄与分の割合も20%以下が過半数を占めます。
こうした中、当事務所は「寄与分」を講学上の分類に従い次の5つに分け(1.家業従事型、2.金銭等支出型、3.扶養型、4.療養看護型、5.財産管理型)、親族としての扶養義務を超えるような特別な寄与があって、被相続人の財産が維持または増加したことが立証できるか見極めた上で主張して参りたいと思っています。

特別受益

遺産相続の相談で次に多い主張が、生前に特定の相続人だけ多く貰っている等の「特別受益」の主張です。
「特別受益」とは、共同相続人の中に、亡くなった方から生計の資本等として贈与を受けた者がいる場合に(遺贈も含む)、公平の見地から、これを遺産に加えて評価し(みなし相続財産)、贈与を受けた者の具体的相続分を算定する際にこの金額を控除することを指します。「特別受益」の主張については、相続財産の前渡しと評価できる程度の「特別受益性」や、「持戻し免除の意思表示」、「評価の基準時」等の専門的知識が必要です。昔は、特別受益として、大学の学費や結婚費用が問題になりましたが、昨今では被相続人の不動産の無償使用が問題にされます。

遺言無効確認訴訟

最近多い相談が遺言書は無理矢理書かされたものであるとか、認知症であるにもかかわらず遺言書が作成されているという「遺言無効」に係わる相談です。しかし、遺言無効の主張は「寄与分」や「特別受益」の主張より遙かに難しく、特に公正証書遺言の場合はほとんど不可能に近いといえます。
こうした中、当事務所では、依頼者の話を聞きながら、カルテや介護記録を取り寄せて頂き、遺言作成前後の意思能力を検討させて頂きます。ついで、遺言の内容の不公平感や不自然な点、さらには不当な干渉の有無を併せて考慮して参ります。こうした努力を積み重ねた結果、当事務所では、公正証書遺言の無効確認で事実上勝訴した経験がございます。

ワンストップサービス

当事務所は、相続に強い税理士、公認会計士、不動産鑑定士、司法書士、不動産業者などとの連携を強化し、NPO法人相続支援センターを立ち上げております。
そのため、相続税が絡む事案や不動産相続、株式相続などに強く、遺産分割協議だけに限らず、相続登記や相続税申告までワンストップで対処することが可能です。また、遺言書や遺産分割のことだけではなく、相続税についてもサポートすることが可能です。

Traffic accident交通事故

  1. 後遺障害

    むち打ちの後遺障害については自算会の認定基準がかなり明確になったとはいえ、交通事故を専門的に扱う弁護士でなければ、後遺障害等級の該当性の有無を的確に見極めることは困難で、等級を得るために必要な資料や診断書を専門家の医師に要求することはなかなか期待できません。
    医師は人体や治療に関しては専門家であっても、後遺障害等級や労働能力喪失率については学習する機会もなく関心もないことから、このことを熟知した弁護士が説明して初めて有意的な資料が整うと言っても過言ではありません。このことは著名な整形の専門医であっても当てはまります。
    むち打ち症でも以上のとおりですから、それ以外の脳、臓器、目等の後遺障害に至っては、より一層、専門的な弁護士に委ねるべきで、この点、当法律事務所は医療過誤も扱い、多数の医師と連携が可能であることから、安心して相談に応じることができる体制を整えております。

  2. 過失割合

    過失割合については、東京地裁から「過失相殺率の認定基準」が出されており、実務ではこれに則って示談交渉が行われます。
    事故態様によって、基本となる過失割合があり、これに加害者と被害者の落ち度(例えば法定速度を10km/hオーバーしていた等)により修正しながら、調整していきます。
    素人の方は、この基準も修正要素も知らないため、保険会社の主張に的確に反論することは困難で、弁護士に依頼すべきです。しかも、早い段階で決まる物損の過失割合が、そのまま人損についても適用されてしまうため、弁護士への依頼は早い段階から行うべきです。良心的な保険会社はこの基準や修正要素を教えてくれますが、素人には修正要素たる相手方の落ち度を立証することは極めて困難です。

  3. 休業損害

    休業損害や逸失利益については、Ⅰ所得の算定とⅡ労働能力喪失率の2つの問題があります。
    Ⅰ所得については無職や会社役員の方が問題になり、Ⅱ労働能力喪失率は後遺障害等級と特殊な職業(スポーツ選手、音楽家等)の方が問題になります。
    いずれの問題も素人の方が容易にできるものではありません。しかも、これらの問題は示談交渉の段階では、たとえ弁護士がついていたとしても保険会社との間で平行線のまま合意に達しないことが多く、訴訟によって解決を図らなければならない場合が相当あります。従って、これらの問題について悩んでおられる方は、躊躇することなく弁護士に依頼すべきです。訴訟になると費用と時間がかかりますが、訴訟の場合には、Ⅰ損害賠償額の基準も示談交渉基準から訴訟基準と上がり、Ⅱ弁護士費用も相当な割合を相手方に負担させることができ、さらにⅢ時間を要した分だけ年3%の遅延損害金が加算されますので、賠償額が増えることが多いのです。

Divorce離婚等

厚労省の統計によれば、近年の日本の離婚率は35%前後に及び、年間20万件を超えています。
3人に1人が離婚していることになります。 当事務所は国民の多くが離婚の問題を抱えている現実の下で、弁護士としてこの問題を決して軽視してはならないと思っています。

離婚は単に婚姻関係の解消に留まらず、これに伴い財産分与、慰謝料、養育費が問題になり、いずれも専門的知識を要すため、素人間では公平な解決は望めないと考えます。(他に婚姻費用分担、年金分割、親権、監護権、面接交流権、子の引渡し、氏・戸籍の変動等の諸問題あり)

それゆえ、当事務所は離婚問題に悩んでいる方に、法律の専門家として手を差しのべることは弁護士の使命だと思っています。

統計によれば、離婚原因の第一が「性格の不一致」で、浮気(不貞)や暴力等を理由にする離婚よりも圧倒的に多いようです。

ただ、配偶者が離婚を拒否している場合、法的には「性格の不一致」を理由に離婚することは極めて難しいのです。
小さなエピソードを積み上げて、法が介入して婚姻関係を強制的な解消させるに足りるほど客観的に破綻していることが立証できなければなりません。当事務所は、依頼者から小さな出来事をヒアリングし、これを証拠と結びつけ、立証を積み上げていく努力を惜しみません。

「不貞」を原因とする離婚事件では、大阪弁護士協同組合の特約店として登録されている探偵会社をご紹介し、配偶者の行動調査を行うなどして、立証して参ります。

「DV事案」の場合では、大阪府警や警備会社と連携を取りながら、慎重に対応させて頂いております。

「慰謝料」や「財産分与」が争点になる事案では、保全のために資産調査も行っており、特に配偶者が企業を営んでいる場合は株式評価も行った上で、裁判所で財産の仮差押手続きも行っております。(但し要担保)

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